一般社団法人 山形県計量協会 取引や証明に使用している「はかり」は、必ず定期検査を受けましょう。

山形県計量協会では、『くらし』を守る正しい計量を推進しています。

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山形県計量協会

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よくある質問

計量器と特定計量器って? 検定と定期検査の違いは? はかりと定期検査とは?
定期検査の対象は? 計量証明事業とは? はかりを購入するときは?
 商品量目制度とは?  適正計量管理とは?  

計量証明事業とは?

◆計量証明事業とは

 計量証明事業には「一般計量証明事業」と「環境計量証明事業」があります。

 「一般計量証明事業」とは、長さ、質量、面積、体積、熱量に係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。
 例えば、ある企業から依頼を受けて、トラックスケールを用いて、トラックの積み荷の質量を計量し、その結果を証明書(計量証明書)として、依頼元へ交付する事業が質量における計量証明事業になります。

 「環境計量証明事業」とは、濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業をいいます。
 例えば、ある工場から依頼を受けて、その工場の排水や排気ガスなどに含まれる濃度を計量し、その結果を証明書(計量証明書)として、依頼元へ交付する事業が濃度における計量証明事業になります。

 これらの計量証明の事業を行おうとする者は、計量証明する事業の区分に従い、事業所ごと、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

◆一般計量証明事業者になる方法

 一般計量証明事業者になるためには、事業の区分ごと、また事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
 登録の条件の一つとして、計量士又は主任計量者(法令で定める条件に適合する知識経験を有する者)の配備が必要とされています。
 この一般主任計量者については、都道府県知事が指定する講習会を受講し、修了した者で、かつ、その後都道府県知事が実施する計量に関する試験に合格していることが条件となります。

※主任計量者試験準備講習会については、山形県知事より指定を受けた当協会が実施しております。日時、申込みなど、お気軽にお問合わせください。